2026年9月30日、国土交通省は、眠気や脇見を検知して運転者に警報する「ドライバーモニタリングシステム」に関する新たな基準を道路運送車両の保安基準等に盛り込むことを発表しました。
今回の改正では、眠気警報装置と脇見警報装置を備えることが求められます。
ただし、「2026年10月から現在使用しているトラックに装置を取り付けなければならない」という内容ではありません。
新型車については2031年9月、継続生産車については2033年9月から適用されます。
この記事では、国土交通省の発表資料をもとに、今回の改正内容とトラック事業者が知っておきたいポイントを整理します。
国土交通省がドライバーモニタリングシステムを義務化
国土交通省は2026年9月30日、道路運送車両の保安基準等を改正し、「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」について、車両に備えなければならないことを規定すると発表しました。
トライバーモニタリングシステム(DMS)」とは
カメラ等を使用して眠気や脇見を検知し、運転者の状況に応じて警報音等で注意する装置です。簡単にいえば、運転者の眠気や脇見を検知して警報する安全装置です。
国土交通省は、この装置の普及によって、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止が期待されるとしています。
トラックも対象になるの?
国土交通省は、対象車種を「自動車」としたうえで、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、一定の軽自動車、被牽引自動車などを除外しています。
そのため、一般的なトラックは今回の対象となる自動車に含まれます。。
いつから義務化される?新型車と継続生産車で時期が違う
国土交通省の発表では、次のように適用時期が分けられています。
| 区 分 | 適用時期 |
| 新 型 車 | 2031年9月 |
| 継続生産車 | 2033年9月 |
「2026年10月から現在のトラックに取り付ける」という意味ではない
改正の施行自体は、2026年9月30日公布・2026年10月20日施行ですが、眠気警報装置・脇見警報装置の義務付けについては、2031年9月の新型車、2033年9月の継続生産車から適用されます。
今回の国土交通省の発表資料では、現在使用している車両への後付けについての記載は確認できません
今回示された眠気警報装置・脇見警報装置の適用時期は、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月です。
現在保有しているトラックすべてにDMSの取り付けが必要になるというう話ではありません。
どのような機能が求められるのか?
今回の改正は、2026年3月に国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)でドライバーモニタリングシステムに関する国際基準が成立したことを受けたものです。
眠気警報
国土交通省資料では、眠気警報については次の要件で警報することが示されています。
・70km/h~130km/hの車速範囲で作動
(上記範囲から減速時は、65km/h未満に減速するまで作動)
・一定水準の眠気に達した場合に警報
という国際基準の概要が示されています。
脇見警報
脇見警報については次の要件で警報することが示されています。
・速度が20km/h以上で作動
・運転者の視線を監視し、次の場合にドライバーに対して警報する
・50km/h以上では手元を3.5秒間注視した場合
・20km/h超~50km/h未満では手元を6秒間注視した場合
ドライバーモニタリングシステムで何が期待されているのか?
国土交通省は、本装置の普及により、運転者の眠気や前方不注意を早期に検知し、警報することにより、居眠り運手・脇見運転による事故を未然に防止できることが期待されるとしています。
今回の改正を運送会社はどう捉えればいい?
① ドライバーモニタリングシステムが保安基準に盛り込まれた
眠気警報装置・脇見警報装置を車両に備えることが規定されます。
② トラックも対象となる自動車に含まれる
二輪車や被牽引自動車などを除く自動車が対象とされています。
③ 適用時期は新型車と継続生産車で異なる
新型車は2031年9月、継続生産車は2033年9月からです。
今回示された適用時期は、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月です。今後の車両更新に関係する制度として、運送事業者も内容を把握しておきたい改正です。
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