【国土交通省】10月・11月は「集中監視月間」へ|トラック・物流Gメンが荷主・元請事業者を重点監視

国土交通省は令和8年9月28日、令和8年10月・11月を「荷主及び元請事業者に対する集中監視月間」と位置付け、トラック・物流Gメンによる監視を強化すると発表しました。

今回の集中監視では、全トラック事業者及び倉庫業者に対する実態調査や、関係省庁からの情報などを活用し、適正な取引を阻害するおそれのある行為を行う荷主等に対して監視を強化し、是正指導を実施するとしています。さらに、公正取引委員会や中小企業庁との連携に加え、違法な「白トラ」への有償運送委託の防止に向けて、警察とも連携した取組が行われます。

では、今回の「集中監視月間」によって、運送事業者にはどのようなことが関係してくるのでしょうか。

今回は、国土交通省が発表した資料をもとに、運送事業者が知っておきたいポイントを整理します。

国土交通省が10月・11月を「集中監視月間」に

何を目的とした集中監視なのか

国土交通省は、令和8年10月・11月を、荷主及び元請事業者に対する「集中監視月間」と位置付けました。

この期間、全トラック事業者及び倉庫業者に対する実態調査や、関係省庁からの情報などを活用し、「トラック・物流Gメン」による監視を強化するとしています。

監視の対象となるのは、適正な取引を阻害するおそれのある行為を行う荷主等です。

国土交通省は、こうした荷主等に対して是正指導を実施するとしています。

監視の対象となるのは「荷主等」

今回の資料では、「荷主等」を「荷主及び元請事業者」としています。

つまり、今回の集中監視は、運送事業者そのものを一律に監視するという発表ではなく、荷主や元請事業者との取引において、適正な取引を阻害するおそれのある行為が行われていないかを重点的に監視する取組として発表されています。

今回、どのような行為が監視の対象になるのか

国土交通省の資料では、集中監視月間において、具体的な行為も示されています。

トラック法に基づく「違反原因行為」

国土交通省は、トラック法に基づく「違反原因行為」の疑いが認められた荷主等に対して、働きかけ、要請又は勧告を行うとしています。

資料では、「違反原因行為」の例として、次の行為を挙げています。

  • 長時間の荷待ち
  • 契約にない附帯業務
  • 運賃・料金の不当な据置き
  • 過積載運送の指示・容認
  • 異常気象時の運送依頼
  • 無理な運送依頼

取適法の「禁止行為」

また、資料では「取適法禁止行為」についても示されています。

取適法禁止行為の疑いが認められた荷主等に対しては、助言又は指導を行うとしています。

資料に記載されている「取適法禁止行為」は、次のとおりです。

  • 支払遅延
  • 代金の減額
  • 買いたたき
  • 報復措置
  • 協議に応じない一方的な価格決定等

今回の集中監視では、こうした行為についても監視が行われることになります。

公正取引委員会・中小企業庁・警察とも連携

今回の発表で注目される点の一つが、国土交通省だけではなく、複数の関係機関と連携して取組を進めることです。

地方レベルで関係機関が連携

国土交通省は、取適法施行後のさらなる連携強化として、地方レベルにおいて公正取引委員会及び中小企業庁と連携した取組を実施するとしています。

また、集中監視月間の開始に合わせて、10月上旬には地方運輸局、公正取引委員会地方事務所、地方経済産業局などによる「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」を開催するとしています。

この会議では、取適法違反被疑事案に係る調査手法や執行方針等について意見交換を行うとされています。

さらに、荷主等の営業所や物流拠点等を対象とした「合同荷主パトロール」の出発式も行うとしています。

違法な「白トラ」への運送委託も対象に

今回の集中監視では、違法な「白トラ」への有償運送委託の防止についても、警察と連携した取組が行われます。

国土交通省は、各都道府県警察と連携し、物流センターや卸売市場等において、違法な「白トラ」への運送委託の防止に向けた周知・啓発を行うとしています。

さらに、トラック法に基づく違法な「白トラ」への運送委託に関与している疑いが認められた荷主等に対して、要請又は勧告を行うとしています。

運送事業者は今回の発表をどう受け止めればよいか

集中監視月間が設定されたことを知っておく

今回の発表でまず知っておきたいのは、令和8年10月・11月が「集中監視月間」とされたことです。

国土交通省は、この期間に全トラック事業者及び倉庫業者に対する実態調査や関係省庁からの情報などを活用し、監視を強化するとしています。

そのため、運送事業者としては、今回このような集中監視が実施されること自体を把握しておくことが重要です。

国土交通省が問題として挙げている行為を確認する

今回の資料には、国土交通省が問題となり得る行為として具体的に挙げている事項があります。

特に、前述のとおり「違反原因行為」、「「取適法禁止行為」については、具体的な行為が示されています。

自社の取引関係について、まず国土交通省が今回どのような行為を問題として挙げているのかを知っておくことが必要です。

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行政書士石川まさゆき

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