【役員法令試験対策】貨物自動車運送事業報告規則第2条の2(運賃及び料金の届出)を過去問から解説|重要条文シリーズ③

役員法令試験に合格するには、過去問の分析・攻略を欠かすことはできません。
この記事では「重要条文シリーズ」として、過去問を分析して頻出の条文と過去問を取り上げ、法令試験突破に必要な知識の習得の一助になればと思います。

今回は、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2(運賃及び料金の届出)を取り上げます。

この条文は役員法令試験でよく出る?

特に出題回数が多かった条文


関東運輸局が公開している令和3年5月実から令和8年7月までに実施された計32回の過去の試験問題を分析した結果、貨物自動車運送事業報告規則(以下「報告規則」といいます。)第2条の2に関する問題は延べ25問出題され、今回の分析で出題回数が特に多かった条文の一つでした。

報告規則第2条の2とは

条文の内容

)

(運賃及び料金の届出)
第2条の2 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び 
 料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載し 
 た運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあって
 は所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方
 運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る
 距離を除く。)が100キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係る
 ものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなけれ 
 ばならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
 三 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
 四 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
 五 実施日

報告規則第2条2の内容は?

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、一定の事項を記載した「運賃料金設定(変更)届出書」を提出しなければなりません。

報告規則第2条の2は、運賃及び料金の届出について定めた条文です。

いつまでに・誰に届出をする?

運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に届出をします。

届出先は

・一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業➡原則として所轄地方運輸局長。

・貨物軽自動車運送事業➡主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

・一定の特別積合せ貨物運送➡国土交通大臣への届出となる場合がある。

どうやって届出する?

「運賃料金設定(変更)届出書」を提出します。

届出書に記載すべき事項は?

1.氏名又は名称・住所・代表者氏名

2.事業の種別(一般・特定・軽貨物の別)

3.運賃及び料金を適用する運行系統・地域

4.運賃及び料金の種類・額・適用方法

5.実施日

実際の過去問を見てみよう

これまで出題回数の多かった問題をいくつか挙げていきます。

なお、「問題番号」は、出題された「年」、「月」、問題の「番号」を記載したものです。

例)「R8-5-16」の場合、「令和8年5月」実施も問題「16」を意味します。

また、出題回数とは、本件分析期間(令和3年5月実から令和8年7月までに実施された計32回)の中で出題された回数を記載しております。

過去問①(出題回数:8回)

問題番号:R8-3-11、R7-9-15、R7-1-17、R6-3-9、R5-9-6、R5-1-2、R4-3-25、R3-7-20

次の文章の正誤について答えなさい。

【問題】

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、あらかじめ、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

《正解・解説》

 正解:×誤

 解説:届出は、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に行います。

設問の「あらかじめ」は誤りです。

 ※届出(届出書の提出)の期限についての問題です。

過去問②(出題回数:6回)

問題番号:R7-3-4、R6-9-13、R6-1-8、R5-5-7、R4-7-17、R3-9-8

次の文章の正誤について答えなさい。

【問題】

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長等に、それぞれ提出しなければならない。

《正解・解説》

 正解:○正

 解説:設問のとおり。

過去問③(出題回数:5回)

問題番号:R6-5-18、R6-11-18、R5-7-8、R4-9-8、R3-11-2

つぎの文章の正誤について答えなさい。

【問題】

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更前30日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。  〔註:設問の文章を一部簡略〕。

《正解・解説》

 正解:×誤

 解説:届出は、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に行います。

    設問の「変更前」は誤りです。

 ※届出(届出書の提出)の期限についての問題です。

過去問④(出題回数:4回)

問題番号:R7-5-13、R6-7-16、R5-11-12、R4-5-2

【問題】

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後60日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

《正解・解説》

 正解:×誤
 解説:届出は、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に行います。
    設問の「60日以内」は誤りです。

 ※届出(届出書の提出)の期限についての問題です。

過去問⑤(出題回数:2回)

問題番号:R8-7-13、R7-11-11

【問題】

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定めたときは、運賃及び料金の設定後30日以内に、運賃料金設定届出書を、所轄地方運輸局長に提出しなければならないが、当該届出書の記載すべき事項に「設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法」は含まれない。

《正解・解説》
 正解:×誤
 解説:運賃料金設定(変更)届出書への記載が必要な事項は

 1.氏名又は名称・住所・代表者氏名

 2.事業の種別(一般・特定・軽貨物の別)

 3.運賃及び料金を適用する運行系統・地域

 4.運賃及び料金の種類・額・適用方法

 5.実施日

  よって、「設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法」は記載事項に含まれます。
  (同法第1項第4号参照)

  ※届出書の記載事項に関する問題です。

この条文で押さえておきたいポイント

この条文で問われるポイントは大きく分けて「届出の時期」と「届出書の記載事項」です。

① 届出の期限は「設定・変更後30日以内」

運賃及び料金を設定・変更した場合は、設定又は変更後30日以内に届出を行います。

「あらかじめ」「変更前30日以内」「60日以内」などとされた場合は誤りです。

この条文では、届出の時期が繰り返し出題されています。。

②届出書の記載事項5つ

「運賃料金設定(変更)届出書」には、主に次の事項を記載します。

1.氏名又は名称・住所・代表者氏名

2.事業の種別(一般・特定・軽貨物の別)

3.運賃及び料金を適用する運行系統・地域

4.運賃及び料金の種類・額・適用方法

5.実施日

特に、「運賃及び料金の種類、額及び適用方法」も記載事項に含まれることは、過去問でも出題されています。

まとめ

今回解説した報告規則第2条の2(運賃及び料金の届出)についても、32回の過去問のうち延べ25問出題されている重要条文です。しかし、問われている論点は絞られていますし、実務的にも重要な知識です。

ポイントをしっかり押さえて、出題された場合には、確実に正解できるようにしておきたい分野です。

このサイトでは、今後も、役員法令試験の過去問から出題頻度の高い条文についてシリーズ化して解説していきます。

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行政書士石川まさゆき

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