千葉で外国人の方のビザ申請、外国人雇用支援を中心に各種許認可申請のサポートをしております行政書士の石川まさゆきです。
今回は「帰化」に関してお伝えします。
「日本で永く暮らしたい。」「このまま日本で永住したい。」と考えていらっしゃる外国人の方の中には「永久許可を申請しようか、それとも日本人に「帰化」しようかと考えている方もいらっしゃると思います。
それ以前にそもそも「帰化」と「永住許可」では何が違うのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
今回は「帰化」と「永住許可」の違いと帰化のメリットについて簡単に説明したいと思います。
帰化について
(1)帰化とは?
日本国籍を有しない外国人が日本国籍の取得を希望する申請をした場合に、日本国が許可を与えることによって、日本国籍を与えるという国籍に関する制度です。つまり、外国人の方が日本国民になる制度で、帰化した以上、その外国人は「外国人」としてではなく「日本国民」としての身分を有することになります。
(2)どこに対して、どのように申請するのか?
帰化の許可申請は、帰化しようとする方の住所地を管轄する「法務局」に対して申請します。(入管への申請ではありません。)
また、帰化の申請は、申請する方が直接法務局に赴いて書面で申請する必要があります。
申請は、原則として申請者本人が自らすることを要します。
なお、申請者が15歳未満の場合、法定代理人から申請しなければなりません。もし、帰化許可前に申請者が15歳に達したとしても、改めて本人から申請する必要はないと解されています。
(3)帰化の効果はいつから?
法務大臣は、申請内容を審査し、帰化を許可したときは官報にその旨を告示します。
帰化は告示の日から効力を生じます。
なお、帰化により日本国籍を取得した者を戸籍に記載するためには、官報告示の日から1か月以内に市町村長に「帰化届」を提出する必要があります。
永住許可とは
外国人の永住許可申請に対し法務大臣が許可を与えた場合に、その外国人に「永住者」という在留資格を与えるものです。「永住者」は文字どおり日本に「永住」できる在留資格です。在留期間の更新の必要はなく、日本での活動(仕事)にも制限はありません。
ただし、永住者といえども日本国籍を有しない外国人として扱われることには変わりはなく、日本の在留管理制度の下にあり、つまり、永住者であっても退去強制や再入国許可制度が適用されます。
永住許可申請は「入管」に対して行います。
帰化のメリット
〇 日本国籍を取得できる。
〇 日本国民に限定されている「参政権」「社会保障」を得ることができる。
〇 日本の戸籍が作られ、日本の旅券を取得する。
〇 銀行からの融資が受けやすくなる。
〇 退去強制の心配がない。
〇 仕事などの活動制限がない。
などが挙げられます。
帰化するということは、これまでの国籍を捨てて日本人になるということ、大変重要な選択になります。十分に考えて納得した上で申請するか決めましょう。
なお、帰化の申請は多くの時間と手間がかかり、集める資料も膨大です。自分で手続きをしようにも、その煩雑さから挫折してしまう人もいるくらいです。
そのようなときには、遠慮なく専門家に頼りましょう。
行政書士は帰化申請をお手伝いできる専門家です!
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